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大阪地方裁判所 平成5年(ワ)9677号 判決 1995年9月19日

原告

村井治男

ほか二名

被告

新興運輸株式会社

ほか二名

主文

一  被告新興運輸株式会社、同中川幸光は、連帯して、原告村井治男に対し金三五四万五〇一四円及びこれに対する平成四年九月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告新興運輸株式会社、同中川幸光は、連帯して、原告伊藤喜美及び同村井栄美に対し各金一七七万二五〇七円及びこれに対する平成四年九月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らの被告新興運輸株式会社、同中川幸光に対するその余の請求を棄却する。

四  原告らの被告的場慶治に対する請求は棄却する。

五  訴訟費用は、被告新興運輸株式会社及び被告中川幸光の関係では、これを一〇分し、その六を原告らの、その余を被告らの負担とし、被告的場慶治の関係では原告らの負担とする。

六  この判決は第一項、第二項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、連帯して、原告村井治男に対し一一四八万七五五〇円、原告伊藤喜美及び同村井栄美に対し各五七四万三七七五円及び右各金員に対する平成四年九月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

第二事案の概要

本件は、変形T字型交差点での事故で、歩道と車道に跨がるようにして停車していた貨物自動車の横の車道部分を亡村井美智子(以下「亡美智子」という。)が自転車で通行したところ、車道を進行してきた大型貨物自動車と衝突し死亡したのであるが、衝突の態様及び停車車の責任が争われた事案である。

一  争いのない事実

1  交通事故の発生

(1) 発生日時 平成四年九月二一日午後二時三五分頃

(2) 発生場所 大阪府柏原市大正一丁目六番二八号先路上

(3) 関係車両 被告中川幸光(以下「被告中川」という。)運転の大型貨物自動車(大阪一一う六六五六、以下「被告車」という。)

亡美智子運転の自転車(以下「原告車」という。)

被告的場慶治(以下「被告的場」という。)運転の普通貨物自動車(泉一一た一六六九、以下「的場車」という。)

(4) 事故態様 被告中川が被告車を運転して交差点を北から南に向けて進行し、自転車で進行していた原告車に衝突し、亡美智子は死亡した。

2  責任

被告中川は、被告新興運輸株式会社(以下「被告新興」という。)の従業員である。

3  損害填補

原告らは、自賠責保険金二三四八万三六〇〇円を受け取っている。

二  争点

過失、過失割合

1  被告新興、同中川との関係

(一) 原告の主張

被告中川は、本件交差点を北から南へ発進、進行するについて、前方に注意すべきであるのに漫然と進行したため、左前方を自転車で進行していた亡美智子に被告車の左前部を追突させ轢過し、死亡させたのであるから不法行為責任がある。

(二) 被告らの主張

本件事故の態様は、亡美智子が運転する原告車が被告車と的場車の間の狭い隙間を無理に通り抜けたためバランスを失い、被告車の直前に倒れ込んできたというものである。このことは、原告車が被告車と的場車の間から車道に出てきたときにすでにふらついていたことからも明らかであり、亡美智子の過失は大きい。なお被告中川は刑事処分については不起訴処分となつている。

2  被告的場との関係

(一) 原告の主張

被告的場は、交差点内は停車及び駐車は禁じられているにもかかわらず、本件交差点内に大型トラツクである的場車を歩道と車道に跨がつて駐車させ、歩行者及び自転車が歩道上を通行できないような状態にしていた。亡美智子は的場車があつたので、やむを得ず車道を進行し、本件事故になつたのであるから被告的場には過失がある。

(二) 被告的場の主張

被告的場は、過失がない。

的場車が駐車したのは、柳川溶接工業所(以下「柳川工業」という。)に鋼材を納品するためであつたが、柳川工業には駐車場がなく、同社の前に駐車せざるをえなかつたし、駐車時間も二、三分と短く、安全に配慮して駐車したのであり、歩行者について障害となるものでもなく、相当性を逸脱していない。本件事故は、亡美智子の著して過失と被告中川の前方不注意によるものであり、被告的場には過失はない。

仮に、何らかの過失が認められるとしても大幅な過失相殺をされるべきである。

第三争点に対する判断

一  本件事故の概要

証拠〔甲一乃至八、九の一乃至三、一〇の一乃至三、一一の一の至四九、一二の一、二、一四乃至二〇、検甲一乃至八、乙一の一乃至三、丙一、証人真神英信(以下、「真神」という。)、被告中川、被告的場各本人〕によれば、以下の事実が認められる。

本件事故が発生した現場(以下「本件交差点」という。)は、南北に通じる国道二五号線(以下「南北道路」という。)と旧国道一七〇号線(以下「東西道路」という。)が交差する変形T字型交差点で、信号機により交通規制が行われており、車歩道の区別があり、アスフアルト舗装がなされ、平坦で、見通しは左右前方ともに良く、最高速度規制は時速四〇キロメートルであり、駐車禁止の規制がある。

原告は、自転車で本件道路を北から南に向けて車道上を進行し、実況見分調書添付の立会人大森清忠、同真神立会いの現場見取図(以下「現場図一」という。)<ア>点から進み、柳川工業の前に停車中の的場車の右を通り、<ウ>点で中川車と接触し転倒した。

被告中川は、被告車を運転して、実況見分調書添付の被告中川立会いの現場図(以下「現場図二」という。)の<1>点で信号待ちをして信号が青になつたので発進し、<2>点で前方の右折車が右折するのを待ち、的場車の右側を通過した。その際の的場車との間隔は、八〇乃至九〇センチメートル位であつた。また、同人は<4>地点で何かに乗り上げたことを感じ、<5>点でブレーキをかけ<6>点で停車した。

被告的場は、東西道路を進行して、実況見分調書添付の被告的場立会いの現場図(以下「現場図三」という。)<1>地点で一旦停車し、柳川工業の前で積み荷の鋼材を降ろすため、東西道路の信号が赤になるのを待ってから、後進して<2>地点で停車した。停車した地点は、南北道路の歩道と車道の境界を示す白線に跨がつており、車道には〇・九五メートル位はみ出していた。柳川工業の建物の前の歩道は幅一・六メートルであり、的場車の車幅は二・〇一メートルであるので(丙一)、歩道に約一メートル入つて停車していた。

柳川工業の入口にはドラム缶が並べてあり、停車した的場車後部左側と右ドラム缶の距離は〇・二メートル位であり接近していた。右の事実は、被告的場が車から降りて荷物を降ろすために荷台のドアを切ろうとしたところ、ドラム缶に当たつて入れなかつた、と供述していることからも明らかである。

二  事故態様

1  被告中川は、本件事故は、原告車が、被告車と的場車の間の狭い隙間を無理を通り抜けたためバランスを失い、被告車の直前に倒れ込んできたというものであり、このことは、原告車が被告車と的場車の間から車道に出てきたときにすでにふらついていたことからも明らかである、と主張し、被告車が原告車に追突して原告車が転倒したとの、原告の主張と対立する。

この点について、被告中川は大慈彌雅弘(以下「大慈彌」という。)作成の鑑定書(以下「大慈彌鑑定」という。)によれば、「被告車のフロント・バンパに印象された白色付着痕は、亡美智子の自転車の荷台部に装着された籠が横方向に大きく移動した時に印象される擦過痕である。この擦過痕の状態から、自転車が横転する途中に籠が被告車のフロント・バンパを擦過する状況となつたもので、事故態様としては、被告車の前方に自転車が倒れ込むようになり、亡美智子の上半身部分が被告車の左前部で轢過されたものである」と結論づけている(乙一の二)。

これに対して、中村裕史(以下「中村」という。)作成の意見書(甲一七)によれば、「大慈彌鑑定は、被告車が原告車の後方から衝突すると、籠によつて被告車のフロントバンパに縦状の格子模様が印象されるとするが、そのような格子状に印象されるためには、原告車と被告車の進行方向がほぼ平行でかつ両車間にかなり大きな相対速度が存在しなければならないが、本件事故当時の両車の相対速度は時速八キロメートル程度と低く、しかも衝突時の進行方向は平行でなかつたので被告車のフロントバンパに格子状に印象されることはなく、また、籠は垂直の部材と水平の部材でできているので、仮に両車が平行にかなりの速度で衝突したとしても、印象される模様は縦縞ではなく格子状の縞模様になるはずである」とするものである。

衝突時の原告車の籠の形状、被告車の擦過痕のうち番号2の位置が地上〇・六六から〇・七三メートルであり(乙二添付の写真八、九)、原告車の籠の底部の高さがほぼ同じである(乙二添付の写真一一、一二)からすると、被告車の擦過痕から、原告が被告車の前に倒れ込むような状態で衝突したと推論することはできなく、むしろ追突するような状態であつたことが認められる。なお、大慈彌作成の回答書(乙三)では、「籠の水平の部材は垂直の部材の内側であり、原告ら主張の様に水平の部材が印象されることはない。」と述べているが、被告車が原告車に追突し、原告車が倒れる際に籠による擦過痕が生じることもあるので、右主張は採用しない。

現場の目撃者である真神によれば、亡美智子は、現場図一の<ア>点から的場車の横を抜けたが、<ア>点のところからふらついていたと本公判では証言しており、取り調べ段階での供述では<イ>点で亡美智子の自転車がふらついているのを認めたと供述しており、証言と食い違うが、いずれにしても真神は、被告中川主張のような原告車が被告車の前に倒れ込むような状態を目撃したわけでもなく、原告車がふらついて走行していたとしても、そのことから直ちに被告車の前に倒れこんだと推定することはできない。なぜなら、通常自転車で走行していて横転したりするのは、相当自転車の走行が未熟であるか、何か障害物と衝突した場合であり、亡美智子について、そのような事情は特に認められないからである。

本件で原告車がふらついていた原因として、亡美智子が的場車の右を通り抜ける際に的場車に衝突してバランスをうしなつた可能性も考えられるが、的場車にそのような衝突の痕跡がなく、目撃者の真神も衝突したところを見たこともないのであるから、右の推論は成立しない。

被告中川は、原告車と衝突するまで、原告車は視界に入つてなく、気づかなかつた、と供述しているが、中村作成の鑑定書(甲一五)によれば、「運転左方の左前端付近は、側面から約五〇センチメートルまでの範囲で死角が存在するが、左前端付近を自転車が通過するためには、自転車のハンドルの長さが三〇センチメートル位であるから、自転車が被告車から五〇センチメートル以上離れなければ接触するので、被告中川の運転席からは死角の範囲外であり、亡美智子及び原告車が見えなかつたということはなく、また、被告車の前部には死角が生じないのであるから、同様に見えなかつたことはない」としている。

右の鑑定意見は合理的で採用でき、被告中川は、死角によつて亡美智子及び原告車が見えなかつたのではなく、被告車の右にいる右折車に気をとられ左側を確認しなかつた(被告中川供述調書五一、五二項)からと推定される。

2  被告的場は、前記認定のとおり、駐車禁止地帯に停車させ、停車位置は車道と歩道に跨がり、柳川工業の入口に置いてあるドラム缶との間隔は二〇センチメートルであり歩道の通行を塞ぐような位置であつた。被告的場は、積み荷を降ろす時間は二、三分の短時間であり、右の程度では例え通行を妨害しても相当性の範囲を逸脱していない、と主張するが、本件交差点は交通量が多く、歩行者にとつても通行を阻害されると車道にでなければならなく、極めて危険な状態となるものであり、例え短時間でも許されるものではない。

三  過失、過失割合

被告中川は、本件道路を進行するにあたり、左方の的場車が停車しているのであるから、前方を注視して進行すべき注意義務があるのにかかわらず、右折車に気を取られ、前方を進行する原告車に気づかず、被告車左前部を衝突させて原告車を転倒させ、亡美智子を礫過して死亡させた過失がある。

被告的場は、駐車禁止地帯であるにもかかわらず、歩道と車道に跨がつて歩道の通行を妨げるような位置で停車させ、そのため亡美智子が的場車の右車道を通り抜けて進行することになり、本件事故が発生したのであるから、被告的場にも過失がある。

亡美智子については、進行方向に的場車があり、交通量の多い交差点であるので、車道に出るのは危険であり、的場車の発進を待つか、あるいは中川車等の直進車の通過を待つて安全を確認して車道に出るかしなければならないにもかかわらず、そのようなことをせずに的場車の左横を進行して本件事故を発生せしめた過失がある。

右各認定したことから、本件事故における亡美智子の過失割合は、被告中川との関係では二〇パーセント、被告的場との関係では八〇パーセントとするのが相当である。

四  責任

被告中川は、被告新興の従業員であり、本件事故は業務遂行中のものであるから、被告新興は自賠法三条、民法七一五条の責任がある。

五  損害(括弧内は原告らの請求額である。)

1  治療費、文書料他(八万七二七五円) 八万七二七五円

治療費七万八六七五円(甲一〇の一)、死亡診断証明書料八〇〇〇円(甲一〇の二)、事故証明書料六〇〇円(甲一〇の三)合計八万七二七五円が認められる。

2  逸失利益(一四九九万二九八六円) 一六一一万七二六一円

亡美智子は主婦であり、死亡当時五六歳であつたので、逸失利益の算定については、平成四年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計女子労働者の平均賃金の五六歳の金額三一二万七一〇〇円を基礎に生活費控除を四〇パーセント、六七歳まで就労可能として新ホフマン係数により損害の現価を算定すれば、次の算式のとおり一六一一万七二六一円となる(小数点以下切り捨て、以下同じ)。

3127100×0.6×8.5901=16117261

3  葬祭費(三〇〇万円) 一二〇万円

本件事故による葬祭費としては一二〇万円が相当である。

4  死亡慰謝料(二五〇〇万円) 二〇〇〇万円

死亡慰謝料としては、二〇〇〇万円が相当と認められる。

5  損害額小計

以上のとおり認められるので損害額は三七四〇万四五三六円である。

六  過失相殺

右の損害額を前記認定した過失割合で相殺すれば、原告らは、被告中川に対しては二九九二万三六二八円、被告的場に対しては七四八万〇九〇七円の各損害賠償請求権がある。

七  損害填補

原告らが自賠責保険から二三四八万三六〇〇円の支払いを受けたことについては争いがないので、被告新興、同中川については、右金額を前記認定額より差し引くと残りは六四四万〇〇二八円となり、被告的場との関係では、前記自賠責保険の支払いは被告的場との関係でも損害填補となるので、残余はない。

八  相続

原告村井治男は亡美智子の夫であり、亡美智子の損害賠償請求権を二分の一、同伊藤喜美、同村井栄美は亡美智子の子であり各四分の一ずつ相続したことが認められる。

九  弁護士費用

原告らの請求額、前記認容額、その他本件訴訟にあらわれた一切の事情を考慮すると、被告新興、同中川についての弁護士費用としては六五万円が相当である。前記損害額に弁護士費用を加算すると損害額は七〇九万〇〇二八円となる。

第四結論

以上によれば、原告らの請求は、被告中川、同新興運輸に対しては、原告村井治男に対し三五四万五〇一四円及びこれに対する平成四年九月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いを、同伊藤喜美及び同村井栄美に対しては各一七七万二五〇七円の支払い及びこれに対する平成四年九月二二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、被告的場に対する請求はこれを棄却し、主文のとおり判決する。

(裁判官 島川勝)

現場図一 交通事故現場の概況 現場見取図

<省略>

現場図二 交通事故現場の概況 現場見取図

<省略>

現場図三 交通事故現場の概況 現場見取図

<省略>

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